眞子さまが結婚破断を決断すると慰謝料を小室圭に支払う羽目に
- 2021.03.26
- 2021.07.14
- 眞子さま

2017年9月3日の婚約会見から3年半が経過しました。
なかなか結論が出ない中、
「眞子さまが小室さんにほれ込んでいるから別れられない」
「ご自身も女性として30歳の年齢を控え、もう後がないから小室さんを手放せない」
「実は、別れたら暴露されてしまう秘密を小室さんに握られているのではないか」
など、眞子さまがなかなか小室さんを諦めない理由が、国民の間で様々な憶測を呼んでいます。
本当のお気持ちは当人の眞子さましか知り得ないことですが、
折々に発表される声明からは「私、小室さんとの結婚は、ぜっっっzzzz….zzzたいに諦めません!」という鋼鉄の意志を感じます。
国民のほとんどが、お二人のご結婚を心から祝福できない心境であることも知った上での、諦めない宣言に少し違和感を覚えます。
ここまでくると、
・眞子さまのワガママ
・一人の女性である前に、皇室の人間であることを忘れている
など、眞子さまの身勝手な振る舞いに非難が集まっていますが、実は、全く別の視点から見ると「国民に迷惑をかけられない」という自責の念から別れられない事態が発生しているのではないかということが推測できる「ある事実」があることがわかりました。
それは、眞子様が結婚破断を選択すると小室さんに慰謝料を払うことになる可能性があるからです。
一体どういうことなのか、早速見ていきましょう。
眞子さまが小室さんに慰謝料を払うってどういうこと?
仮に、眞子さまが小室さんとの婚約を破棄したとして、慰謝料を支払うまでの流れを一般的な法律に照らし合わせてみていきます。
そもそも2人は婚約してるの?法律上の婚約とは
法律的には、婚約は『婚姻する約束』をする契約のことで、特に契約書などは不要で口約束でも成立します。
ただ、法的に婚約を証明するためには客観的な資料があると良いそうです。
婚約の事実
- 両親への挨拶・顔合わせ
- 友人や親戚などへの婚約の公言
- 結婚指輪の購入・受け渡し
- 結婚式場や新婚旅行の予約
- 結納金の授受・結納式の実施
- 新居の準備
- 妊娠
婚約の証拠
- 結婚指輪の現物・支払いをした領収証
- 結納式を行ったときの領収証
- 結納金の支払いのために払い出した通帳の記録
- 結婚式場の予約をした際の案内状や送付者リスト
- 新婚旅行の申込みを示す旅行会社からの通知・領収証など
- 新居を購入した際に組んだローンに関する資料
婚約の事実だけで見れば、小室さんはすでに眞子さまにプロポーズされて、それを眞子さまはお受けになり、秋篠宮ご夫妻への挨拶・顔合わせもされ、記者会見で婚約を公言されているため、法律的には、お二人はちゃんと「婚約」なされています。(今更ですが・・)
婚約を破棄すると法律的にどうなるの?
婚約は法律的には、「契約」に当たります。このため、正当な理由なく婚約を破棄すると「債務不履行」となります。
このため、婚約を破棄された側は「不法行為にもとづく損害賠償請求」として慰謝料を請求できます。
ただし、慰謝料を請求するためにはいくつかの条件をクリアしていなければなりません。
婚約を破棄された側が慰謝料を請求できる要件としては下記の2つです。
1:婚約が成立していること
→上記でも証明した通り、お二人の婚約は成立されています。
2:不当な理由で婚約を解消すること
→不当な理由として下記が挙げられます。
- 性格の不一致・相性が悪い
- 親が反対している
- 相手の親族の犯罪歴が発覚した
- 信仰の相違がある
- 心変わりや他の相手との不貞行為が発覚した
- 差別
仮に、眞子さまが上記の理由で婚約破棄を申し出た場合、「不当な婚約破棄」とみなされる可能性があります。
「親が反対している」って理由は使えないんですね。(国民も反対していますが・・)
ちなみに、3番の相手の親族の犯罪歴が発覚した場合でも、当人同士には関係がない理由ということで不当な婚約破棄になります。
つまり、色々な噂が後を絶たない小室さんのお母様を理由とした婚約破棄も、不当な婚約破棄になってしまいます。
婚約破棄が認められる正当な理由とは
意外と今国民が思っている理由で婚約破棄の申し出は簡単にできないということがわかってきました。
じゃあ、何が正当な婚約破棄の理由として認められているのでしょうか。
1.相手が不貞行為をした・相手が既婚者でありそれを隠していた
2.相手から暴力・虐待を受けた
3.結婚直前に相手が失踪した
4.相手に性的問題がある・肉体関係を強要された
5.相手が精神疾患を患ってしまった・体に重い障害を負ってしまった
6.同意なく結婚の取り決めや内容を相手が勝手に変更した
7.社会的常識を逸脱した言動がある
8.相手に資産以上の借金がある
9.生活が困難なほど貧困している・経済状況が変わった
8番目あたりが、報道されているような借金がらみの項目なので、もしかしたら当てはまりそうな雰囲気はありますが、400万円の借金以下の資産ってことはいくら何でもなさそうなので、これに当てはめることは難しそうですね。(しかも本人が借金として認めていない)
9番目も小室さんが定職についていないので、眞子さまを養っていけるのか問題もずっとくすぶり続けていますが、これも婚約当初からの事なので、理由として当てはめるのは難しいかもしれません。
これらを踏まえると、現状眞子さまから一方的に婚約を破棄すると、小室さんに慰謝料を請求される権利を与えてしまう事になります。
慰謝料を請求されない場合
もし、小室さんが眞子さまの婚約破棄の申し出を了承した場合、慰謝料は請求されません。
小室さんの気持ち一つというところですね。
過去に皇室の婚約破断で慰謝料が発生した事例
これまでは、世間一般の婚約破棄について実際の法律に照らし合わせて検証してみましたが、実は、過去に婚約破断で慰謝料が発生した事例が皇室にはあります。
かつて、皇族が婚約内定を破棄させ、慰謝料が発生したケースが実際にあった。明治26年、後に大正天皇となる当時の皇太子が、結婚相手として内定していた伏見宮禎子女王と破談した。原因は、禎子女王に肺病の疑いが持たれたことだったという。
「その結果、皇太子は禎子女王ではなく、九条家の娘の節子さんと結婚されました。その後、皇太子の父である明治天皇は禎子女王側に5万円の公債証書を渡しています。それは内定破談の“慰謝料”といっていいでしょう。当時の5万円は、現在でいう7億円程度です」(皇室ジャーナリスト)
な、7億円っっ!?すごい金額ですね。ちなみに、一般的な婚約破棄の慰謝料は50~300万円とされています。さすが皇室、格が違います。
この事例は、伏見宮禎子女王の病気が原因での皇室側からの一方的な婚約破断です。
もちろん伏見宮禎子女王サイドから「金払えや」みたいな催促なんてことはなかったと思いますが、これまで見てきた法律に当てはめてみても皇室側から慰謝料を支払うのは自然な流れに見えます。
このため、もし小室さんサイドから「慰謝料請求します!」って申し出がなかったとしても、皇室側からは何らかの慰謝料が支払われるのではないかと噂されています。
その額なんと1億円。(あくまでも噂です。)
まとめ
今回、眞子さまがなかなか婚約破棄に至れない理由を一般的な法律と過去の事例に照らし合わせながら検証してきました。
分かったことは、眞子さまがこのまま踏ん張って小室さんとゴールインするにしても、皇室の人間としての立場を理解し婚約を破棄するにしても、どのみち多額の公費が発生することは避けられないようです。
せめて、我々国民が納得できる形でのお金の使われ方なら、まだいいのかもしれませんね。
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